伯耆町議会 2022-03-02 令和 4年 3月第 2回定例会(第1日 3月 2日)
社会保険の被扶養者についての多くが人間ドックの受診機会がないことから、新たに40歳から74歳の偶数年齢の方を対象に、人間ドックの機会を設け、自己負担額の2万円を上限に助成します。これらにより、生活習慣病の早期発見、早期治療に結びつくことを期待しています。 また、認知症対策についても新たな事業を実施します。
社会保険の被扶養者についての多くが人間ドックの受診機会がないことから、新たに40歳から74歳の偶数年齢の方を対象に、人間ドックの機会を設け、自己負担額の2万円を上限に助成します。これらにより、生活習慣病の早期発見、早期治療に結びつくことを期待しています。 また、認知症対策についても新たな事業を実施します。
いずれにしても、扶養照会しても払ってくれる扶養者というのはほとんどおらんのですよ。何人かはおるんでしょうけど。やっても私はその人を痛めるだけで、いけないと思います。その方向でぜひ考えていただきたい。 それから、次です。国保の問題です。 これは、私、この間も質問しました。子どもの均等割はもうやめようよという話ですよね。今回、これ、もう国の施策で出てきた条例改正です。今回、条例改正出てますよね。
○(永瀬市民生活部長) 国からの通知でございますが、平成24年9月と平成29年8月に発出されておりまして、内容といたしましては、性同一性障害を有する被保険者または被扶養者から、被保険者証の表面に通称名を記載し、及び戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申出が当該本人からありましたら、保険者がやむを得ない理由があると判断した場合は、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名及び性別が保険医療機関等で容易
この新たな医療費助成の内容といたしましては、まず、対象者は精神障害者保健福祉手帳2級及び3級所持者で70歳未満、これは後期高齢者医療の被保険者を除きますが、この70歳未満で住民税を課せられていない世帯に属する人、この方が社会保険の被扶養者である場合には、当該被保険者が住民税が課せられてない人でございます。
主な内容といたしましては、境港市税条例等の一部改正として、個人市民税について給与所得者等が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨の記載を不要とするほか、固定資産税について調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が不明である場合、使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができる規定を設ける等の改正を行うものであります。
平成31年改正条例において、法律等の改正にあわせて改正を行ったもので、第3条のうち、第24条の改正規定、附則第1条第4号並びに附則第4条における単身児童扶養者を個人の町民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削除するものでございます。また、それに係る所要の措置でございます。また、同条例の改元対応を行ったものでございます。 議案第48号については以上でございます。
そのもとは、2002年10月、健康保険法の一部を改正する法律附則2条の医療保険各法に規定する被保険者、そして被扶養者の医療に係る給付割合について、将来にわたり100分の70を維持するものとする。全ての医療保険において、一部負担を3割とする。この方向性が既に決まっております。
また、その他の低所得世帯につきましても、入院費の負担上限を設けて負担を抑えたり、独り親につきましては、子どもだけではなく扶養者も特別医療の対象として支援するなど、子どもの特別医療費助成だけでなくいろいろな制度を組み合わせて負担軽減を図っております。
この増の理由といたしましては、健保組合等の被扶養者だった方がこの保険料均等割が5割軽減という形で期限なく適用されておりましたけども、2019年度から軽減を受ける期間が後期高齢者医療の資格を取得してから2年間ということになり、それ以降は5割軽減がなくなるということに変更されておりますので、こちらのほうで該当された方がふえたということが要因かと思われます。
○(辻総務部長) 取得率の向上のための取り組みということでございますけれども、庁内LAN掲示板を用いた職員への取得勧奨活動及び鳥取県市町村職員共済組合、保険証ですね、我々が使う、と協力いたしまして、9月に全職員と保険証の被扶養者にマイナンバーカード交付申請書の配付を行ったところでございます。
障害者控除対象者認定書は、障害者手帳などを保有しておられません65歳以上の要介護認定者の方が、所得税や市県民税の申告等におきまして障害者控除または特別障害者控除の適用を受ける際に提示が必要となるものでございまして、本人あるいは扶養者の申請に基づいて発行しております。この認定書を添付しまして税の申告等を行うことで、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
でありますから、協会けんぽは、1人働いている労働者がおれば、事業主負担というのが半分来ますから、何人扶養者がいても、そのお金だけなんですよね。ですから国保が高い高い、厳しい厳しいと言われるのは、ここにあるんですよ。平等割、均等割、これをなくして協会けんぽ並みというのを県の一本化に当たって知事会が国に要求したということです。
被扶養者分とあわせて、要するに家族の分とあわせて所属部署に提出するということを求めております。 さらに、町に対しては、一人一人の職員の申請取得状況について調査し国に報告するよう求めている。また、カードの交付体制の増強、住民へのマイナンバーカードの理解促進、安全性の周知を求める。
主な内容につきましては、住民税関係ではふるさと納税制度の健全化に重点を置いた見直し、住宅ローン控除に係る個人住民税の適用期間を2年延長、未婚のひとり親などの単身児童扶養者の非課税措置の拡大、それから軽自動車関係では現行のグリーン化特例の2年間の延長、グリーン化特例対象を電気自動車等に限定することなどでございます。
今回の主な改正を申し上げますと、個人住民税において、子どもの貧困に対応するため非課税措置として、単身児童扶養者が追加されました。また、住宅借入金特別控除の拡充として、消費税率10%の適用に伴い住宅取得等の控除期間が3年延長されております。
単身児童扶養者(未婚のひとり親等)の非課税措置でございます。子どもの貧困対策のため、婚姻されたことがないひとり親に対しても住民税の非課税措置を拡大するという内容でございます。
その中で、やはり最初に申し上げたように応益の負担部分については今よりも先ほど6割弱が軽減対象ということになっておると、それは現実だと思いますけれども、今よりもさらに負担額の軽減は人頭税的な考え方ではなくて、現に共済なり健康保険については勤労者の給与の額に応じたものだけでありますし、その方に被扶養者が何人おろうが掛金は一緒ですので、それは勤労者の方にとっては応能割合のみということと国民健康保険税においては
新年度からは、被用者保険の被扶養者だった方の保険料を、均等割を5割軽減としてきた措置を加入後2年間限りとし、低所得で均等割を9割軽減してきた方の減額割合を引き下げるなど、被保険者の保険料負担がふえることとなるため反対です。 それから、議案第17号水道事業についてです。 10月からの消費税増税に係ることですが、経過措置として増税が反映されるのは、新年度は1月から3月ということです。
パートナーシップ制度は、自治体や企業が同性カップルに対して独自に定めた権利や特典であり、健康保険の被扶養者にできない、勤務先の福利厚生の適用が受けられない、公営住宅の申し込みができないなど、異性の夫婦との不平等を是正するために、婚姻関係に相当する権利を認めることを目指すものであります。パートナーシップ制度を導入している自治体では、条例を制定しているのは渋谷区のみで、他は要綱としての制度であります。
これでご本人の健康保険、それから厚生年金の掛金、それから配偶者がいれば、その方の第3号被保険者の分の負担はなし、それからご家族がおって、被扶養者があれば、その分の負担は年間に15万円で終わりになるということでございます。そして、国民年金の保険料で申しますと、一月が1万6,340円でございますので、これの12カ月ですと19万6,080円ということでございます。